「金を売りたいけど、税金を支払わなければいけない」

そんな話を耳にしますが、実際に金の買取を利用すると税金がかかります。

 

しかし、税金の知識のないサラリーマンだと

  • どのような税金がかかるのかわからない
  • 税金の支払い金額を求める計算式を知らない

といった悩みをお持ちでしょう。

 

この記事では、金を売った後にかかる税金について

金や貴金属のライティングを行うライターが紹介します。

 

記事の内容としては

 

  • 金の買取と関わりのある「消費税」と「所得税」
  • 相続で取られる「相続税」
  • 金を引き継いだときに支払う「贈与税」

 

といった金にまつわる税金の知識だけをピックアップしました。

5分ぐらいでさらっと読める内容のため、ぜひ金の売るときに支払う税金を覚ええくださいね。

 

金の買取に関する税金

金と税金について解説

金の買取では、売る側の「あなた」と査定をする「お店」の間でさまざまな税金が発生します。しかし、私たちが負担する税金について知らないですよね?

 

確定申告をしていないサラリーマンは、個人事業主よりも税金の知識が少ない人も多いです。

 

ここでは、金の買取に関する税金をお伝えします。

 

金にまつわる税金その1「消費税」

金にまつわる税金の1つが「消費税」です。金だけではなく、食品や飲み物など身近な商品にも8%の税金がかかります。また、2019年10月には消費税10%が予定されているため、国民の負担は重くなるでしょう。

 

そんな消費税ですが、金の売買でも消費税がかけられています。ここでは、金を店舗で買うときと売るときの税金の流れを紹介しましょう。

 

【金を購入・売るときの消費税】

金を購入するとき

 

ユーザー(お客さん)

  • 金の購入価格+消費税をお店に支払う

 

お店(買取専門店・買取販売店)

  • お客さんから商品代金と消費税をもらう
  • 確定申告で「消費税」をおさめる

 

以下のような条件に当てはまる業者は、消費税をおさめなければいけません。

 

【消費税を支払わなければいけない事業者】

 

  •       1,000万円以上の売上がある
  •    1,000万円以下だが、一定の期間の売上が1,000万円以上

 

※一定の期間について

個人事業主の場合:前年の元旦から6月末の上半期を指しています。

法人の場合:前年の事業年度の6ヶ月以内

 

大手チェーンの買取専門店や買取販売店は、国へ消費税をおさめなければ違法となるでしょう。

 

金にまつわる税金その2「所得税」

サラリーマン・パート・契約社員といった給与所得者が、金の取引で稼ぐと「譲渡所得」ととして扱われます。

 

譲渡所得とは、以下のような資産を譲るときにかかるものです。

 

【譲渡所得の種類】

  • 不動産
  • 土地
  • 貴金属
  • 書物
  • 骨董品

 

1個あたり30万円以上の貴金属については、譲渡所得として税金がかかります。(国税庁・譲渡所得の対象となる資産と課税方法より)

 

ただし、林業などのビジネスで使う山林については、譲渡所得にはなりません。金については、保有している期間によって控除額(収入から差し引く金額)が変わります。

 

年数ごとの取得の計算方法は、以下のとおりです。

 

①金を保有して5年以内の人(短期の譲渡所得)

金を保有して1年~5年以内であれば、以下のような計算で譲渡所得がわかります。

 

店舗での売値(査定金額)ー(金を買ったときの金額+売るための経費)-50万円の控除(利益から差し引かれる金額)=譲渡所得

 

貴金属の売却で得た利益+貴金属以外の譲渡利益-50万円の控除(利益から差し引かれる金額)=譲渡所得

 

②5年を過ぎている人(長期の譲渡所得)

貴金属の売却で得た利益+貴金属以外の譲渡利益-50万円の控除(利益から差し引かれる金額)×1/2=譲渡所得

 

③貴金属の売却で得た利益の計算

お店で売ったときの価格ー(金を買ったときの金額+売るための経費)

 

④短期と長期の2つの期間で保有していた場合

短期譲渡所得の控除を利用して、残りの利益があれば長期譲渡所得の控除を使います。

 

金買取以外の税金

「金の買取をすると、業者が消費税を支払う」

「ユーザーは、所得税を支払う」

 

税金がわからない人でもお分かりになりましたよね?しかし、買取をしなくても税金を支払うときがあります。

 

ここからは、金や貴金属の買取以外で必要となる「相続税」と「贈与税」について紹介しましょう。

 

金を相続したら「相続税」

あなたが金を持っていなくても、家族が亡くなって譲り受けるケースもあるでしょう。持ち主が死亡したときに金を受け取ってしまうと「相続税」がかかります。

 

金の金額については、持ち主が亡くなった日のレートが適用されます。(※現在の価格ではありません。)

 

また、どんな人でも故人から金を引き継ぐ=相続税をかかるワケではありません。相続税は、以下のような控除額(基礎控除額)を上回るときだけです。

 

【相続税を取られない控除額の計算方法】

3,000万円+600万円×相続する人数=控除額(基礎控除額)

 

金額ごとの税金と控除額は、以下のとおりです。

 

税額 税金 控除額
1,000万円 10% なし
3,000万円 15% 50万円
5,000万円 20% 200万円
1億円 30% 700万円
2億円 40% 1,700万円
3億円 45% 2,700万円
6億円 50% 4,200万円
6億円以上 55% 7,200万円

 

24金(K24|24K)を1000000g分の保有をしていれば、55%の所得税がかかるでしょう。ただし、以下のような条件に当てはまると、相続税が「取得費」となります。

 

【相続税で取得費と認められる3つの条件】

  • 相続で資産を得たもの
  • 相続税を支払っている人
  • 相続がスタートしてから、相続税の申告から3年以内に譲り受けている人

 

金を受け継いだら「贈与税」

あなたが、家族や友人から金をもらうと「贈与税」を支払わなければいけません。ここでも、相続税と同じように金を受け取ったときのレートが使われます。

 

以下のようなケースでは、贈与税を支払うことはありません。

 

【贈与税を支払わなくて良い金額】

  • 受け取った金の価格から控除額(基礎控除額:110万円)を引いて「0円」になった場合
  • 法人から受け取った資産
  • 家族(夫婦・親子・兄弟)の扶養者から、

生活費(学校教材費・文具費)を支払うための資産

  • 宗教法人が受け取った資産

 

一般人に当てはまるのは、基礎控除額よりも少ない金額を受け取ったケースでしょう。

 

また、贈与税がかかるときの計算式は、以下のとおりです。

 

20歳以上で550万円の価値がある金を受け取った場合

1:所得の計算

550万円(受け取った金の価格)ー110万円(基礎控除額)=440万円(税金の引かれる所得)

 

2:税金の計算

440万円×20%(贈与税)ー30万円(控除金額)=58万円(受け取っと金額)

 

金を売る・もらうときの税金はさまざま

金は、いつまでも価値がなくならない「実物資産」です。そして、多くの金・貴金属を受け取ると、売ったときの金額が上がります。

 

ユーザーとしては、売るときに所得税。譲り受けるときに「相続税」と「贈与税」がかかると考えてください。

 

贈与税などは基礎控除の金額内であれば、税金がかかりません。まずは、税金を払わなければいけない立場なのかを税理士などに相談しましょう。

あなたが受け取った金の価格に合わせて、税率と控除額は変わります。国税庁や法律事務所のホームページでチェックしてくださいね。